居宅介護
1.内容
居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
2.対象者
障害程度区分1以上である方
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する方
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
重度訪問介護
1.内容
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談並びに助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
2.対象者
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方
(1)二肢以上に麻痺等があること
(2)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること